公務員

公務員は【ポイ活】OK?元特別区職員が解説します

公務員はポイ活してもいいの?

結論、公務員はポイ活OKです!!

ポイ活とは

ポイ活とはポイントサイトなどでポイントを稼ぎ、家計の節約やお小遣い稼ぎをすることです。

例えば、クレジットカード発行してポイント貰うことや、アンケート書いてポイントを貰うことです。

みなさんもやったことあるのではないでしょうか?

これらを意識的に行うことがポイ活だと個人的には思っています。

先程の例で解説すると、クレジットカードを使う気はないんだけど、ポイントを貰うためにクレジットカードを発行することです。

ポイ活に確定申告は必要?

原則として、確定申告をする必要はありません。

(説明)

1 商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。

2 一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得または使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。

(注)ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm 国税局HPより

これらを簡単にいうと

買い物の際の値引きに該当するものは確定申告不要です。

ただクレジットカードの発行など、企業のキャンペーンを利用して得ることができるポイントは、『雑所得』になります。

会社員や公務員などの給与所得者の場合、雑所得が20万円以上だと確定申告が必要になってきます。

職務中にポイ活はやめよう

当たり前の話ですが、業務中は職務専念義務があるためポイ活を行うのはやめましょう。

大阪市で職員が業務中にポイ活をしており停職処分になった例があります。

大阪市の健康局保健所管理課に所属する職員が、あろうことか勤務中に「ポイ活」をしていたことがバレて、停職3か月の懲戒処分となっていたことが判明した。

59歳男性課長は2017年10月から20年7月にかけて、職場のパソコンからポイントが貯まるサイトに計約2,000時間アクセス。サイトで広告を見たり、クイズに答えたりしてポイントを稼いでいたという。

合計18000ポイントを稼いだ。

これめちゃくちゃもったいないですよね笑

たった2万弱のポイントのために3ヶ月分の給与がなくなりました。

こうならないためにも皆さんは業務中にポイ活をするのはやめましょうね!

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